利用規約
目次
- 適用範囲
- 契約の成立
- 払戻権(キャンセル権)
- 価格および支払条件
- 配送および出荷条件
- 所有権留保
- 瑕疵担保責任(保証)
- 免責・責任制限
- 顧客の特定の指示に基づく商品の加工に関する特別条件
- 組立・設置サービスに関する特別条件
- 修理サービスに関する特別条件
- 準拠法
- 管轄裁判所
- 行動規範
- 裁判外紛争解決
1) 適用範囲
1.1 Sport-Evolution Franzen GmbH(以下「販売者」)のこの一般取引条件(以下「本規約」)は、消費者または事業者(以下「顧客」)が、販売者のオンラインショップに掲載されている商品に関して販売者と締結するすべての商品売買契約に適用されます。これと異なる合意がない限り、顧客独自の契約条件の適用は拒否されます。
1.2 本規約において「消費者」とは、その大部分が自身の商業活動、事業活動、または自営業活動のいずれにも帰属させることができない目的で法的取引を行う自然人を指します。
1.3 本規約において「事業者」とは、法的取引を締結する際に、自身の商業活動、事業活動、または自営業活動を行う自然人、法人、または権利能力のある組合を指します。
2) 契約の成立
2.1 販売者のオンラインショップに掲載されている製品説明は、販売者による拘束力のある提案ではなく、顧客が拘束力のある購入申し込みを行うためのものです。
2.2 顧客は、販売者のオンラインショップに統合されたオンライン注文フォームを介して申し込みを行うことができます。この際、顧客は選択した商品を仮想ショッピングカートに入れ、電子注文プロセスを完了した後、注文手続きを完了するボタンをクリックすることにより、ショッピングカートに含まれる商品に関して法的拘束力のある契約の申し込みを行うことになります。さらに、顧客はメールまたは電話で販売者に申し込みを行うこともできます。
2.3 販売者は、5日以内に顧客の申し込みを受諾することができます。
- 書面による注文確認書、またはテキスト形式(ファックスまたはメール)による注文確認書を顧客に送付すること。この場合、顧客に注文確認書が到達した時点を基準とします。または、
- 注文された商品を顧客に配送すること。この場合、顧客に商品が到達した時点を基準とします。または、
- 顧客が注文を行った後、支払いを請求すること。
上記の選択肢が複数存在する場合、上記の選択肢のいずれかが最初に発生した時点で契約が成立します。申し込みの受諾期間は、顧客が申し込みを送信した日の翌日から開始し、申し込みの送信から5日目が経過した時点で終了します。販売者が上記の期間内に顧客の申し込みを受諾しない場合、これは申し込みの拒否とみなされ、その結果、顧客は自身の意思表示に拘束されなくなります。
2.4 PayPalが提供する決済方法を選択した場合、決済処理は決済サービスプロバイダーであるPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg(以下「PayPal」)を通じて行われ、以下のURLで確認できるPayPal利用規約が適用されます:https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/useragreement-full または、顧客がPayPalアカウントをお持ちでない場合は、以下のURLで確認できるPayPalアカウントなしでの決済に関する条件が適用されます:https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/privacywax-full。顧客がオンライン注文プロセスで選択可能なPayPal提供の決済方法で支払う場合、販売者は、顧客が注文手続きを完了するボタンをクリックした時点で、顧客の申し込みを受諾することをあらかじめ表明します。
2.5 販売者のオンライン注文フォームを介して注文する場合、契約成立後に契約本文が販売者によって保存され、注文送信後にテキスト形式(メール、ファックス、または書面など)で顧客に送付されます。販売者によるこれ以上の契約本文の開示は行われません。顧客が注文を送信する前に販売者のオンラインショップでユーザーアカウントを設定している場合、注文データは販売者のウェブサイトにアーカイブされ、顧客はパスワードで保護されたユーザーアカウントから、対応するログイン情報を入力して無料でアクセスできます。
2.6 販売者のオンライン注文フォームを介して注文を確定する前に、顧客は画面に表示される情報を注意深く読むことで、入力ミスの可能性を認識することができます。入力ミスをよりよく認識するための効果的な技術的手段として、ブラウザのズーム機能があり、これを使用して画面上の表示を拡大することができます。顧客は、注文手続きを完了するボタンをクリックするまでは、通常のキーボードおよびマウス機能を使用して、電子注文プロセスの範囲内で入力を修正することができます。
2.7 契約締結には様々な言語を利用できます。具体的な言語の選択肢はオンラインショップに表示されます。
2.8 注文処理および連絡は、原則としてメールおよび自動注文処理システムを介して行われます。顧客は、注文処理のために指定したメールアドレスが正確であることを確認し、販売者から送信されたメールをこのアドレスで受信できるようにする必要があります。特に迷惑メールフィルターを使用している場合、顧客は販売者または販売者から注文処理を委託された第三者が送信したすべてのメールが配信されるようにする必要があります。
3) 払戻権(キャンセル権)
3.1 消費者には原則として払戻権(キャンセル権)が認められます。
3.2 払戻権の詳細については、販売者のキャンセルポリシー(払戻方針)をご参照ください。
4) 価格および支払条件
4.1 販売者の製品説明に別段の記載がない限り、表示されている価格は法定売上税(消費税)を含む総額です。追加で発生する可能性のある配送・出荷費用は、それぞれの製品説明に別途記載されます。
4.2 利用可能な決済方法は、販売者のオンラインショップにおいて顧客に提示されます。
4.3 銀行振込による前払いが合意されている場合、当事者がより遅い期日を合意していない限り、支払いは契約締結後直ちに期限が到来します。
4.4 決済方法として「Sofortüberweisung(即時銀行振込)」を選択した場合、決済処理はKlarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden(以下「Klarna」)によって行われます。「Sofortüberweisung」で請求金額を支払うには、顧客は「Sofortüberweisung」の利用が有効化されたオンラインバンキングアカウントを保有し、決済プロセス中に適切に本人確認を行い、支払指示を確認する必要があります。決済処理はその後直ちにKlarnaによって実行され、顧客の銀行口座から引き落とされます。「Sofortüberweisung」決済方法の詳細については、インターネット上の以下のURLで確認できます:https://www.klarna.com/sofort/。
4.5 決済サービス「Shopify Payments」を介して提供される決済方法を選択した場合、決済処理は決済サービスプロバイダーであるStripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland(以下「Stripe」)によって行われます。Shopify Paymentsを介して提供される個々の決済方法は、販売者のオンラインショップにおいて顧客に提示されます。決済を処理するために、Stripeは他の決済サービスを利用する場合があり、これには特別な支払条件が適用されることがあります。その場合、顧客には別途通知されます。「Shopify Payments」に関する詳細情報は、インターネット上の以下のURLで確認できます:https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de。
5) 配送および出荷条件
5.1 販売者が商品の配送を提供する場合、別段の合意がない限り、配送は販売者が指定した配送地域内において、顧客が指定した配送先住所に対して行われます。取引の処理においては、販売者の注文処理時に指定された配送先住所が基準となります。
5.2 顧客の責に帰すべき事由により商品の配送が失敗した場合、顧客はこれにより販売者に生じた合理的な費用を負担するものとします。ただし、顧客が払戻権を有効に行使した場合、往路の配送費用についてはこの限りではありません。返品費用については、顧客が払戻権を有効に行使した場合、販売者のキャンセルポリシーに定められた規定が適用されます。
5.3 顧客が事業者として取引を行う場合、販売者が運送業者、運送人、またはその他発送を実行するために指定された個人もしくは機関に商品を引渡した時点で、販売された商品の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は顧客に移転します。顧客が消費者として取引を行う場合、販売された商品の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は、原則として商品が顧客または受領権限のある者に引渡された時点で初めて移転します。これにかかわらず、顧客が運送業者、運送人、またはその他発送を実行するために指定された個人もしくは機関に発送の実行を委託し、かつ販売者が事前に顧客にその個人もしくは機関を提示していなかった場合、消費者であっても、販売者がその個人もしくは機関に商品を引渡した時点で、販売された商品の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は顧客に移転します。
5.4 販売者は、自己への仕入れが不正確または不適切であった場合、契約を解除する権利を留保します。これは、不納入が販売者の責に帰すべきものではなく、販売者が適切な注意を払って仕入先と具体的なカバー取引を締結していた場合にのみ適用されます。販売者は、商品を調達するためにあらゆる合理的な努力を尽くします。商品が利用できない、または部分的にしか利用できない場合、顧客は直ちに通知され、対価は直ちに返金されます。
5.5 販売者が商品の店頭受取を提供している場合、顧客は販売者が指定した営業時間内に、販売者が指定した住所で注文した商品を受け取ることができます。この場合、配送料は請求されません。
6) 所有権留保
販売者が先行して給付を行う場合、販売者は、請求された購入価格が完全に支払われるまで、引き渡された商品の所有権を留保します。
7) 瑕疵担保責任(保証)
以下の規定に別段の定めがない限り、法定の瑕疵担保責任の規定が適用されます。これとは異なり、商品売買契約においては以下が適用されます:
7.1 顧客が事業者として取引を行う場合、
- 販売者が追完履行の方法を選択します。
- 新品の場合、瑕疵に関する権利の消滅時効は商品の引渡しから1年とします。
- 中古品の場合、瑕疵に関する権利は除外されます。
- 瑕疵担保責任の範囲内で代替品の配送が行われた場合でも、時効は新たに開始しません。
7.2 顧客が消費者として取引を行う場合、中古品の売買契約においては、以下の項目の制限付きで以下が適用されます:瑕疵担保請求権の消滅時効は、当事者間で明示的かつ個別に契約上合意され、かつ顧客が契約意思表示を行う前に時効期間の短縮について個別に通知されていた場合に限り、商品の引渡しから1年とします。
7.3 上記の責任制限および期間短縮は、以下の場合には適用されません:
- 顧客による損害賠償および費用償還の請求、
- 販売者が瑕疵を悪意で秘匿した場合、
- 通常の用途に従って建築物に使用され、その瑕疵の原因となった商品、
- デジタル要素を伴う商品の売買契約において、デジタル製品のアップデートを提供する販売者の義務(存在する場合)。
7.4 さらに、事業者については、存在する可能性のある法定の求償権に対する法定の消滅時効は影響を受けないものとします。
7.5 顧客がドイツ商法(HGB)第1条の意味における商人として取引を行う場合、同法第377条に基づく商業上の検査および瑕疵通知の義務を負います。顧客が同条に規定された通知義務を怠った場合、商品は承認されたものとみなされます。
7.6 顧客が消費者として取引を行う場合、明らかな輸送中の損傷がある状態で配送された商品については、配送業者にクレームを申し立て、販売者にその旨を通知するよう求められます。顧客がこれを行わない場合でも、顧客の法定または契約上の瑕疵担保請求権には一切影響しません。
8) 免責・責任制限
販売者は、契約上、契約に類似する、および法律上のすべての請求(不法行為による請求を含む)に基づく損害賠償および費用償還について、顧客に対して以下のように責任を負います:
8.1 販売者は、いかなる法的根拠においても、以下の場合には無制限に責任を負います:
- 故意または重大な過失がある場合、
- 故意または過失により生命、身体、または健康を害した場合、
- 保証の約束に基づく場合(これに関して別段の定めがない限り)、
- 製造物責任法などの強制的な責任に基づく場合。
8.2 販売者が過失により本質的な契約義務に違反した場合、前項に基づく無制限の責任を負う場合を除き、責任は契約において典型的かつ予見可能な損害に限定されます。本質的な契約義務とは、契約の内容に基づき、契約目的を達成するために販売者に課される義務であり、その履行があって初めて契約の適切な遂行が可能となり、顧客が通常その遵守を信頼できるものを指します。
8.3 その他の場合、販売者の責任は除外されます。
8.4 上記の責任規定は、販売者の履行補助者および法定代理人に対する販売者の責任に関しても適用されます。
9) 顧客の特定の指示に基づく商品の加工に関する特別条件
9.1 契約内容に基づき、販売者が商品の配送に加えて、顧客の特定の指示に従って商品を加工する義務も負う場合、顧客は加工に必要なすべてのコンテンツ(テキスト、画像、グラフィックなど)を、販売者が指定するファイル形式、フォーマット、画像およびファイルサイズで販売者に提供し、これに必要な利用権を許諾しなければなりません。これらのコンテンツの調達および権利取得については、顧客が単独で責任を負うものとします。顧客は、販売者に提供されたコンテンツを使用する権利を有していることを表明し、その責任を負うものとします。顧客は、特にこれにより第三者の権利(著作権、商標権、肖像権・プライバシー権など)が侵害されないようにするものとします。
9.2 顧客は、販売者が顧客のコンテンツを契約に従って使用したことにより、第三者がその権利の侵害に関連して販売者に対して主張する可能性のある請求から、販売者を免責するものとします。この場合、顧客は、法定額のすべての裁判費用および弁護士費用を含む、必要な法的防御費用も負担するものとします。ただし、権利侵害が顧客の責に帰すべきものでない場合は、この限りではありません。第三者から請求を受けた場合、顧客は販売者に対し、請求の審査および防御に必要なすべての情報を、直ちに、真実かつ完全に提供する義務を負います。
9.3 販売者は、顧客から提供されたコンテンツが法律上もしくは行政上の禁止事項に違反している場合、または公序良俗に反している場合、加工の注文を拒否する権利を留保します。これは、憲法に違反する、人種差別的な、排外主義的な、差別的な、侮辱的な、青少年に有害な、および/または暴力を美化するコンテンツが提供された場合に特に適用されます。
10) 組立・設置サービスに関する特別条件
契約内容に基づき、販売者が商品の配送に加えて、顧客の場所での商品の組立または設置、および必要に応じて対応する準備措置(採寸など)を行う義務も負う場合、以下が適用されます:
10.1 販売者は、自ら、または自身が選択した資格のある人員を通じてサービスを提供します。その際、販売者は、その指示の下で活動する第三者(下請業者)のサービスを利用することもできます。販売者のサービス説明に別段の記載がない限り、顧客は、希望するサービスを実行するために特定の個人を選択することを請求する権利を有しません。
10.2 契約内容に基づき、情報の調達が販売者の義務範囲に属さない限り、顧客は、請求されたサービスを提供するために必要な情報を、完全かつ真実に販売者に提供しなければなりません。
10.3 契約締結後、販売者は顧客に連絡し、請求されたサービスの実施日程を調整します。顧客は、合意された日時に、販売者または販売者が委託した人員が顧客の該当する施設にアクセスできるようにするものとします。
10.4 販売された商品の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は、組立作業が完了し、顧客に引き渡された時点で初めて顧客に移転します。
11) 修理サービスに関する特別条件
契約内容に基づき、販売者が顧客の所有物の修理義務を負う場合、以下が適用されます:
11.1 修理サービスは販売者の所在地において提供されます。
11.2 販売者は、自ら、または自身が選択した資格のある人員を通じてサービスを提供します。その際、販売者は、その指示の下で活動する第三者(下請業者)のサービスを利用することもできます。販売者のサービス説明に別段の記載がない限り、顧客は、希望するサービスを実行するために特定の個人を選択することを請求する権利を有しません。
11.3 契約内容に基づき、情報の調達が販売者の義務範囲に属さない限り、顧客は、物の修理に必要なすべての情報を販売者に提供しなければなりません。特に、顧客は販売者に対して詳細な不具合の説明を送信し、検出された不具合の原因となった可能性のあるすべての状況を通知しなければなりません。
11.4 別段の合意がない限り、顧客は修理対象の物を自己の費用と責任で販売者の所在地に送付しなければなりません。販売者は、顧客に対して輸送保険への加入を推奨します。さらに、販売者は、輸送中の損傷リスクを軽減し、梱包内容を隠すために、適切な輸送用梱包で物を送付することを顧客に推奨します。明らかな輸送中の損傷について、販売者は直ちに顧客に通知し、顧客が運送業者に対して有する可能性のある権利を主張できるようにします。
11.5 物の返送は顧客の費用負担で行われます。物の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は、販売者の営業所において適切な輸送担当者に物が引き渡された時点で顧客に移転します。顧客の要望に応じて、販売者は物の輸送保険を締結します。
11.6 販売者のサービス説明にその旨が記載されている場合、または当事者間でこれに関する合意がなされている場合、顧客は修理対象の物を自ら販売者の所在地に持ち込み、再度そこから引き取ることができます。この場合、物の送付および返送における費用および危険負担に関する上記の規定が準用されます。
11.7 上記の規定は、販売者から商品を購入した場合における顧客の法定の瑕疵担保請求権を制限するものではありません。
11.8 提供された修理サービスの瑕疵について、販売者は法定の瑕疵担保責任の規定に従って責任を負います。
12) 準拠法
当事者間のすべての法的関係については、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)を除外し、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。消費者については、この法の選択は、消費者が通常の居所を有する国の法律の強行規定によって付与される保護が奪われない範囲においてのみ適用されます。
13) 管轄裁判所
顧客がドイツ連邦共和国の領土内に本社を置く商人、公法上の法人、または公法上の特別財産である場合、本契約から生じるすべての紛争に関する専属的管轄裁判所は、販売者の営業所在地とします。顧客がドイツ連邦共和国の領土外に本社を置く場合、本契約または本契約から生じる請求が顧客の職業活動または商業活動に帰属させることができるときは、本契約から生じるすべての紛争に関する専属的管轄裁判所は、販売者の営業所在地とします。ただし、上記のいずれの場合においても、販売者は顧客の所在地の裁判所に提訴する権利を有します。
14) 行動規範
- 販売者は、インターネット上の以下のURLで確認できるTrusted Shops品質基準に従っています:https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf。
15) 裁判外紛争解決
販売者は、消費者紛争解決機関における紛争解決手続きに参加する義務を負わず、またその意思もありません。
